ホリデイスポーツクラブ

会 則

第1条(定義)

本会則によって定める条項は「ホリデイスポーツクラブ」(以下「本クラブ」という)に適用されるものとします。

第2条(運営管理)

本クラブの運営管理は、株式会社東祥(以下「会社」という)が行います。

第3条(主旨)

本クラブは、会員が施設利用を通じて、健康維持、増進を図るとともに、会員相互の親睦を図り、健全な会員制スポーツクラブとすることを目的とします。

第4条(会員制度)

本クラブは、会員制とします。

2.会員種類、施設の利用範囲、利用条件等は、別に定めるものとします。

3.会員は、本会則及び会社が定めるルール、マナー等を遵守しなければなりません。

第5条(入会資格)

入会資格は、本クラブの主旨に賛同し、次の各号に該当する方で会社が認めた方とします。

(1)本会則及び会社が定めるルール、マナー等が守れる方

(2)満16歳以上の方で、未成年者の場合には親権者の同意が得られた方

(3)健康状態に異常がなく、医師等から運動を禁止されていない方

(4)健康管理等を自ら行うことができ、本クラブの施設利用に支障がなく、安全に利用できる方

(5)他人に感染する恐れのある疾病を有しない方

(6)刺青(タトゥー、タトゥーシール含む)をしていない方

(7)暴力団等の反社会的勢力に関係していない方

(8)妊娠されていない方

(9)法人会員においては、その利用者が前各号に適していることを確認できる法人

第6条(入会手続き)

本クラブに入会しようとする方(法人を含む)は、本会則を承認した上で所定の入会手続きを行い、会社の承認を得て入会金、会費及び諸費用を納入することにより、会員資格を取得し、入会できるものとします。

2.未成年の方が会員になろうとする場合は、親権者の同意を得て、所定の申込書に連署の上、申し込むものとします。この場合、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。

第7条(入会金、会費及び諸費用)

会員は、会社が定めた入会金、会費及び諸費用を所定の方法で、所定の期日までに納入しなければなりません。

2.いったん納入した入会金、会費及び諸費用は返還しません。但し、入会日前での契約解除の場合は、入会金及び会費は返金します。

3.会社は、本クラブの運営上必要と判断した場合、又は経済情勢等の変動に応じて、入会金、会費及び諸費用の金額を変更することがあります。

第8条(会員証)

本クラブは、会員に対し、会員証又は利用券を発行します。

2.本クラブを利用する場合は、必ず会員証を提示又は利用券を提出しなければなりません。

3.会員証は、本人(法人会員の場合は、その組織に所属している方)のみが使用することができ、本人以外の方の使用はできません。

4.会員証を紛失した場合は、速やかに所定の再発行の手続きを行わなければなりません。

5.会員資格を喪失した場合は、速やかに会員証を返還しなければなりません。

第9条(入場禁止、退場)

会社は、会員が次の各号に該当すると判断した場合、その会員の入場の禁止及び退場を命じます。

(1)刺青(タトゥー、タトゥーシール含む)をしている場合

(2)暴力団等の反社会的勢力の関係者の場合

(3)妊娠されている場合

(4)酒気を帯びている場合

(5)他人に感染する恐れのある疾病を有している場合

(6)他の会員に迷惑となる行為をした又は行動をする恐れがあると判断される場合

(7)医師等に運動を禁止されている場合

(8)健康状態を害しており、運動をすることが本人にとって好ましくないと判断される場合

(9)本会則及び会社が定めるルール、マナー等並びに会社従業員の指示が守れない場合

(10)本クラブの施設利用が困難又は安全に施設利用ができないと判断される場合

(11)危険物をお持ちの場合

(12)禁止事項を行った場合

(13)その他会社が本クラブ運営上支障を生じると判断した場合

第10条(休会)

本クラブには、休会制度はありません。

第11条(変更届等)

会員は、会員種類の変更をする場合は、所定の変更手続きを行うものとします。

2.会員は、住所、連絡先等入会申込書記載事項に変更が生じた場合は、速やかに所定の変更手続きを行うものとします。

第12条(会員資格の譲渡、貸与)

会員資格は、他に譲渡、貸与はできません。

第13条(会員資格の期間)

入会手続きにより、会員になった日(入会日)から会員資格喪失の日までが会員資格の期間となります。

第14条(資格喪失)

会員は、次の各号に該当した場合、会員資格を喪失します。

(1)会員が退会した場合

(2)会員が除名された場合

(3)会員が死亡した場合

(4)法人会員にあっては、その法人が解散等により存続できなくなった場合

(5)入会資格に不適合となった場合

(6)本クラブが閉鎖された場合

第15条(退会)

退会を希望する方は、所定の退会手続きを行い、会社の承認を得て、退会するものとします。

2.退会を希望する方は、代理人による手続き、電話、ファックス、郵便等による退会の手続きはできません。

3.退会日は、退会届に記載のある日とします。

4.会費等の未納金がある場合には、これを完納するものとします。

5.会員証は、施設の最終利用時に返却するものとします。

6.施設利用がなく退会する場合や月度途中に退会する場合においても会費等の返金は、一切ありません。

7.会社は、退会届が提出されない限り、会費を請求します。

第16条(除名)

会社は、会員が次の各号に該当したと認めた場合、その会員を除名とします。

(1)本会則に違反した場合

(2)本クラブが定めるルール、マナー等を注意しても遵守しない場合

(3)本クラブの名誉、信用を傷つけ、又は秩序を乱した場合

(4)他の会員に迷惑となる行為をしたと会社が認めた場合

(5)本クラブの運営に支障を与える行為又は与える恐れがあると会社が判断した場合

(6)会費の支払いを3ヶ月以上滞納した場合

(7)入会に際し、会社に虚偽の申告又は隠匿をしたことが判明した場合

(8)本クラブの施設、設備等を故意に破損した場合

(9)その他、会社が除名を妥当と認めた場合

第17条(ビジター)

会社は、会員の同伴又は会社が認める場合により、会員以外の者(以下「ビジター」という)に本クラブの施設を利用していただくことができます。

2.ビジターは、本クラブ利用に関しては、会員同様に本会則及び本クラブが定めるルール、マナー等が適用されます。

3.ビジターは、会社が別に定める施設利用料を支払うものとします。

第18条(会社の免責)

会員が本クラブ内及び駐車場内で発生した人的、物的事故並びに盗難、紛失及びその他の事故については、会社に故意又は重大な過失がある場合を除き、会社は一切の損害賠償の責を負いません。

第19条(紛失物、忘れ物等)

会員が本クラブの利用に際して生じた紛失物、忘れ物及び放置物等については、会社は一切の損害賠償、補償等の責を負わないものとします。

2.本クラブ内での忘れ物、放置物については、原則として1ヶ月間保管した後に処分します。

第20条(会員の損害賠償責任)

会員は、本クラブ施設の利用中、自己の責に帰すべき事由により、会社又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責に任ずるものとします。

2.法人会員における利用者の場合は、利用者と登録法人が連帯して責任を負うものとします。

3.ビジターを同伴した会員は、そのビジターの一切の行為について、ビジターと連帯して責任を負うものとします。

第21条(禁止事項)

会員は、本クラブ内において、次の各号に該当する行為は禁止とします。

(1)許可なく撮影すること

(2)許可なく営利、非営利を問わず物品の売買、営業の勧誘又はこれらに準ずる行為

(3)第三者に対する暴力、威嚇行為並びに誹謗、中傷行為

(4)第三者へのストーカー、窃盗、痴漢、覗き、露出等公衆に迷惑をかける行為並びに違法行為

(5)落書き、造作行為

(6)動物、危険物の持込

(7)会社従業員等の業務を妨害する行為

(8)指定場所以外での喫煙

(9)第三者の迷惑となる行為、施設利用を妨げる行為並びに館内の秩序を乱す行為

(10)その他、上記に準ずる行為

第22条(営業日、利用制限等)

本クラブの営業日、営業時間については、別に定めます。

2.会社は、本クラブの運営管理上、営業日及び営業時間を変更する場合があります。

3.会社は、次の各号の場合、施設の全部又は一部を臨時に閉鎖もしくは利用制限する場合があります。

(1)天災、天候、災害、事故、緊急事態の発生等施設利用が適切でない場合

(2)施設の点検、修理又は改装工事等が必要な場合

(3)法令、行政指導による場合

(4)会員の安全確保において、本クラブが必要と判断した場合

(5)その他、会社が運営管理上必要と認めた場合

4.営業日、営業時間の変更がある場合は、施設内に掲示し、会員に通知します。

第23条(個人情報の取扱)

本クラブは、会員からの個人情報を本クラブ運営に関する事項にのみ利用させて頂きます。
なお、個人情報は別に定める「個人情報保護方針」に従い、適正かつ慎重に管理します。

第24条(本会則の改正)

本会則についての改正は会社が行うものとします。これらの改正については、本クラブ内に掲示することで通知されたものとし、また、その効力は全ての会員に及ぶものとします。


〈附則〉本会則は、2007年4月1日より改正施行いたします。